この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
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昭和三十年法律第百二十五号
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略称 : 産休法
附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から 第十六条までの規定 平成十四年四月一日