女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

# 平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 #

第一条 # 法第八条第一項の届出

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第九十三号による改正

1項

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律以下「」という。第八条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国 及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行われなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
常時雇用する労働者の人数
三 号

一般事業主行動計画(法第八条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した日

四 号
一般事業主行動計画の計画期間
五 号
一般事業主行動計画を定める際に把握したその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
六 号
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 及び当該取組の内容の概況
七 号
一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
八 号
一般事業主行動計画の公表の方法
九 号
一般事業主行動計画を変更した場合にあっては、その変更内容
十 号
女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法