法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第四号から第七号までに掲げる事項の実績を公表していることとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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第九条の四 # 法第十三条第二項の公表
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正