法第十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
商品
二
号
役務の提供の用に供する物
三
号
商品、役務 又は一般事業主の広告
四
号
商品 又は役務の取引に用いる書類 又は通信
五
号
一般事業主の営業所、事務所 その他の事業場
六
号
インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
七
号
労働者の募集の用に供する広告 又は文書