法第三十二条の規定により、法第八条第一項 及び第七項、第九条、第十一条、第十二条、第十五条 並びに第三十条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
ただし、法第十一条、第十五条 及び第三十条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第三十二条の規定により、法第八条第一項 及び第七項、第九条、第十一条、第十二条、第十五条 並びに第三十条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
ただし、法第十一条、第十五条 及び第三十条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。