第二条の規定は法第八条第七項の規定により一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする一般事業主について、第三条の規定は法第八条第八項において準用する同条第四項の規定による周知を行う一般事業主について、第四条の規定は法第八条第八項において準用する同条第五項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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第六条 # 準用
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正