法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接 又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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第十一条 # 法第十六条第二項の一般社団法人の要件
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正