法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする者は、その旨 及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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第十三条 # 承認中小事業主団体の申請
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正