法第十六条第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
一
号
七
号
事業協同組合 及び事業協同組合小組合 並びに協同組合連合会
二
号
水産加工業協同組合 及び水産加工業協同組合連合会
三
号
商工組合 及び商工組合連合会
四
号
商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会
五
号
農業協同組合 及び農業協同組合中央会
六
号
生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)であるもの
酒造組合 及び酒造組合連合会であって、その直接 又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの