女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

# 平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 #

附 則

令和四年七月八日厚生労働省令第一〇四号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 11時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置

1項
この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主(この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同条第三項の規定に基づく一般事業主行動計画(同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定 又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般事業主行動計画の策定 又は変更については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置

1項
新令第十九条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項 及び第二項の規定による情報の公表から適用し、施行日以前に開始した事業年度において行われるこの省令による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。