この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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附 則
平成二九年三月三〇日厚生労働省令第三一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 11時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正に伴う経過措置
施行日前に事業主が行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。次項において「法」という。)第九条の申請に係る同条の認定の基準については、第二条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(次項において「新令」という。)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新令第八条第一項第一号ホ(1)の規定は、施行日前に行われた法第十一条の規定による認定の取消しについては、適用しない。