女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

# 平成二十七年内閣府令第六十一号 #

第五条 # 法第十九条第六項の実施状況の公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第六十六号による改正

1項

法第十九条第六項の規定による特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表は、特定事業主行動計画において同条第三項の規定により定量的に定めた同条第二項第二号の目標を設定した事項の当該計画期間における経年での進捗状況 及び取組実績を公表することにより行うものとする。