女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

# 平成二十七年内閣府令第六十一号 #

附 則

令和元年一二月二七日内閣府令第五一号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この内閣府令は、令和二年四月一日から施行する。


ただし、第二条 及び第三条の規定は、
令和二年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第二条 及び第三条の規定は、この内閣府令の施行の日前に計画期間が開始した特定事業主行動計画については、適用しない