女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則

# 平成二十七年内閣府令第五十一号 #

第二条 # 協議会の公表

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年内閣府令第五十一号による改正

1項

法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称 及び構成員の氏名 又は名称について行うものとする。

2項

前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。