法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称 及び構成員の氏名 又は名称について行うものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年内閣府令第五十一号
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第二条 # 協議会の公表
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府令第五十一号による改正
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。