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女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成六年三月一一日労働省令第八号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@
最終更新
: 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
女性労働基準規則
附 則 - 平成六年三月一一日労働省令第八号
· · ·
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第一条
1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
ただし
、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
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第二条
1項
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。