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子どもの読書活動の推進に関する法律
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平成十三年法律第百五十四号
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略称 :
子ども読書活動推進法
第三条
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国の責務
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教育
子どもの読書活動の推進に関する法律
第三条
1項
国は、
前条
の基本理念(
以下「
基本理念
」という。
)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。