この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。
子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令
平成二十六年政令第五号
@ 施行日 : 令和元年九月七日
( 2019年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第九十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十一号)の施行の日(令和元年九月七日)から施行する。