子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令
制定に関する表明
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第二項第二号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。
法第八条第二項第二号の「一人親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある一人親世帯(十八歳以上 六十五歳未満の者が一人 及び十八歳未満の者が少なくとも一人属する世帯をいう。以下 この項において同じ。)に属する者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が一人親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。
法第八条第二項第二号の「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(次項において「被保護者」という。)であってその年度に中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業した者の総数のうちにその年度の翌年度に高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。次項において同じ。)、高等専門学校 又は専修学校の高等課程に入学した者の数の占める割合をいう。
法八条第二項第二号の「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」とは、被保護者であってその年度に高等学校、高等専門学校 又は専修学校の高等課程を卒業した者 及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの総数のうちにその年度の翌年度に大学 又は専修学校の専門課程に入学した者 及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの数の占める割合をいう。