政府は、毎年、国会に、子どもの貧困の状況 及び子どもの貧困対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十四号
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略称 : 子どもの貧困対策法
第七条 # 年次報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第八条第一項の規定による国会への報告 及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告 及び公表がされたものとみなす。