国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
#
平成二十五年法律第六十四号
#
略称 : 子どもの貧困対策法
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正