@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下 この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。