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施行期日
1項
この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法施行規則に係る特例
2項
子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりなお従前の例によるものとされた拠出金の徴収に係る子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第七十三号)第十条の規定による改正前の児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第十二条の七の規定の適用については、同条中「一億円」とあるのは「五千万円」とする。