子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の四 # 子ども・子育て支援納付金の額

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。


ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項

前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。