子どものための教育・保育給付 及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利 並びに拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第七十三条 # 時効
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
子どものための教育・保育給付 及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の納入の告知 又は催促は、時効の更新の効力を有する。