子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七款 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項
支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行 及び償還 並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
1項

内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項第七十一条の五第一項各号第二項第四項各号 及び第五項 並びに第七十一条の六第一項各号 及び第三項各号の内閣府令を定めようとするとき その他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。