特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第三十三条 # 特定教育・保育施設の設置者の責務
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
特定教育・保育施設の設置者は、第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども 及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第三項 及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。)、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。
特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。