子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十四条 # 特定教育・保育施設の基準

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

一 号

認定こども

園認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備 及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る

二 号

幼稚園

学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制 その他に関する設置基準(第五十八条の四第一項第二号 及び第三号 並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る

三 号

保育所

児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等 又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等 又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備 及び運営についての基準(保育所に係るものに限る

2項

特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育 又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育 又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。

3項

市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第一号において同じ。

二 号

特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保 及び秘密の保持 並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項

内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準 及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき 又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日 又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少 又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。