子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十条の五 # 市町村の認定等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること 及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2項

前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3項

市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果 その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

4項

市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

5項

第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。


ただし、当該申請に係る保護者の労働 又は疾病の状況の調査に日時を要すること その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

6項

第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

7項

次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。


この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること 及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。

一 号

第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く)に係る教育・保育給付認定保護者

前条第二号に掲げる小学校就学前子ども

二 号

第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者 及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る

前条第三号に掲げる小学校就学前子ども