子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十条の六 # 施設等利用給付認定の有効期間

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。