子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項

政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。

一 号

第六十八条第一項の規定による交付金の交付に要する費用

二 号

第六十八条第四項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る

三 号

児童手当法第十九条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第一項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分 並びに同条第二項 及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る

四 号
雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金 及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
五 号
国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
六 号

子ども・子育て支援特例公債等(第七十一条の二十七に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く)、利子 並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行 及び償還に関連する経費として政令で定めるもの

2項
健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。