子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十三条 # 公示

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地 その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の確認をしたとき。

二 号

第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。