子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十八条の十一 # 公示

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設 又は事業所の名称 及び所在地 その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

一 号

第三十条の十一第一項の確認をしたとき。

二 号

第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。