子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十八条の十 # 確認の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。

二 号

特定子ども・子育て支援提供者(認定こども園の設置者 及び第七条第十項第八号に掲げる事業を行う者を除く)が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める認可 若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可 若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事(指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号 又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。

三 号

特定子ども・子育て支援提供者(第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者 又は同項第五号第七号 若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る)が、それぞれ同項第四号第五号第七号 又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

四 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

五 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

特定子ども・子育て支援提供者 又は特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員 若しくはその長 又はその事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十一 号

特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者(政令で定める者を除く)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日 又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第五十八条の二申請をすることができない