子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十四条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項除く)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。