子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五款 教育・保育等に関する情報の報告及び公表

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項

特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者 又は特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするとき その他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育等に係る教育・保育等情報(教育・保育等の内容 及び教育・保育等を提供する施設 又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育等を提供する施設 又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

2項

特定教育・保育施設の設置者 及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業所ごとの収益 及び費用 その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条 及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設 又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容(特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る)を公表しなければならない。

4項

都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査 及び分析を行い、当該調査 及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。

5項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育等情報 又は特定教育・保育施設設置者等経営情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。

6項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項 又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

7項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。

8項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第六項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。

9項

都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育等の質 及び教育・保育等を担当する職員に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。