次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
号
二
号
都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用
都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用