子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四十六条 # 特定地域型保育事業の基準

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備 及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

2項

特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。

3項

市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。

二 号

特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保 及び秘密の保持等 並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項

内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準 及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき 又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日 又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少 又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。