この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
子ども・子育て支援法
#
平成二十四年法律第六十五号
#
附 則
令和六年六月一二日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
略
四
号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イ
五
号
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を「/第二節
ロからヘまで
略
ト
第十七条 及び附則第十六条から第十八条までの規定
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
六
号
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「/第三章 特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業者 並びに特定子ども・子育て支援施設等/
次に掲げる規定 令和八年十月一日
イ
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を「/第四章の二
# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。