子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

附 則

令和六年六月一二日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
四 号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を「/第二節
ロからヘまで
第十七条 及び附則第十六条から第十八条までの規定
五 号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「/第三章 特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業者 並びに特定子ども・子育て支援施設等/
六 号
次に掲げる規定 令和八年十月一日
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を「/第四章の二

# 第二条 @ 第四号施行日新支援法第五十八条及び第六十六条の四第二項の規定の適用に関する経過措置

1項
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から 同条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(前条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下「第四号施行日新支援法」という。)第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「、特定地域型保育事業者 又は特定乳児等通園支援事業者」とあるのは「 又は特定地域型保育事業者」と、「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、同条第一項、第五項 及び第九項中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、同条第一項 及び第九項中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。
2項
第四号施行日から 第五号施行日の前日までの間においては、第四号施行日新支援法第六十六条の四第二項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 妊婦のための支援給付に関する経過措置

1項
第四号施行日新支援法第十条の九第一項の認定を受けた者が第四号施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)から 給付される給付金で妊娠から出産 及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における第四号施行日新支援法第十条の十二第二項 及び第三項 並びに第十条の十四第一項の規定の適用については、第四号施行日新支援法第十条の十二第三項中「 他の市町村から 妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から 令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から 給付される給付金で妊娠から出産 及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該 他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「五万円」とする。

# 第四条 @ 乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為

1項
第一条の規定(附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下 この条から 附則第六条までにおいて「第五号施行日新支援法」という。)第三十条の十五第一項の認定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
市町村は、前項の規定により認定の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第三十条の十五第一項 及び第二項の規定の例により、当該認定をすることができる。この場合において、当該認定は、第五号施行日以後は、同条第一項の認定とみなす。

# 第五条 @ 特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為

1項
第五号施行日新支援法第五十四条の二第一項の確認を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
市町村長(特別区の区長を含む。附則第七条第二項において同じ。)は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第五十四条の二の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第五号施行日以後は、同条第一項の確認とみなす。

# 第六条 @ 乳児等のための支援給付に関する経過措置

1項
第五号施行日から 令和十年三月三十一日までの間における第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項 及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項中「十時間」とあるのは、「三時間」とする。

# 第十七条 @ 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置

1項
第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下 この条 及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金 及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項
前項の規定により年金特別会計の業務勘定 又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入 及び支出は、年金特別会計の業務勘定 又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第十八条 @ 令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置

1項
第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ 及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下 この条 及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。

# 第四十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号から 第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四十七条 @ 子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項

1項
政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下 この項において同じ。)における社会保障負担の額 その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下 この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下 この項 及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から 当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組 その他の令和五年度 及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し 並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項 及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2項
政府は、前項の規定の趣旨 及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国 及び地方公共団体の歳出の抑制 その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入 並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
一 号
令和八年度 おおむね六千億円
二 号
令和九年度 おおむね八千億円
三 号
令和十年度 おおむね一兆円
3項
政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
一 号
改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討 及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
二 号
前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上 及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進 及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
三 号
前項の規定の趣旨を踏まえ、国 及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
4項
第一項 及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
一 号
第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第百五十四条第二項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
二 号
第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
三 号
第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下 この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金 及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項 及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金 並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
四 号
第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
五 号
高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項 及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
5項
政府は、全世代型社会保障制度改革等 及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況 その他の事情を勘案し、第一項 及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方 その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

# 第四十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども 及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況 及び その効果 並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。