第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分