地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介 その他の必要な情報の提供 及び助言を行う拠点(第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第十三条 # 子ども・若者総合相談センター
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正