この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、我が国における子ども・若者をめぐる状況 及び この法律の施行の状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。