専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第三十二条 # 専修学校の保健管理等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
専修学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。
第三条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで 及び第二十六条から前条までの規定は、専修学校に準用する。