この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒 又は学生をいう。