学校においては、救急処置、健康相談 又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関 その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第十条 # 地域の医療機関等との連携
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正