学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第九条 # 調査票の配布等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

上欄
下欄
学校調査
公立の高等学校 及び中等教育学校(公立大学法人の設置する学校を含み、通信制の課程のみを置く高等学校 及び中等教育学校を除く。)並びに私立の これらの学校(通信制の課程のみを置く高等学校 及び中等教育学校を除く。)並びに都道府県立の幼稚園等 及び各種学校 並びに都道府県が単独で 又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園等
学校通信教育調査
通信制の課程を置く高等学校 及び中等教育学校
学校施設調査
私立の高等学校 及び中等教育学校 並びに これらの学校と併せて設置される学校(大学 及び高等専門学校を除く。)並びに都道府県立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査
公立の高等学校 及び中等教育学校(公立大学法人の設置する学校を含む。)並びに私立の これらの学校 並びに都道府県立の中学校、義務教育学校 及び特別支援学校(都道府県が単独で 又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、特別支援学校については中学部 又は高等部を置く学校に限る。
2項

令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

上欄
下欄
学校調査
市町村立の幼稚園等 及び各種学校 並びに市町村が単独で 又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園等 並びに私立の幼稚園等 及び各種学校
学校施設調査
私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園(これらの学校と高等学校 又は中等教育学校を併せて設置する場合を除く。)並びに市町村立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査
市町村立の中学校、義務教育学校 及び特別支援学校(市町村が単独で 又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、特別支援学校については中学部 又は高等部を置く学校に限る。)並びに私立の中学校、義務教育学校 及び特別支援学校(中学部 又は高等部を置く学校に限る。