文部科学大臣は、調査票 及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票 及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
学校教員統計調査規則
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昭和二十八年文部省令第十二号
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第十条 # 調査票等の保存
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。