国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動 及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
学校教育の情報化の推進に関する法律
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令和元年法律第四十七号
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第二十条 # 国民の理解と関心の増進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正