国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進 及び その成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
学校教育の情報化の推進に関する法律
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令和元年法律第四十七号
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第十九条 # 調査研究等の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正