国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
学校教育の情報化の推進に関する法律
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令和元年法律第四十七号
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第十二条 # 障害のある児童生徒の教育環境の整備
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正