学校教育の情報化の推進に関する法律

# 令和元年法律第四十七号 #

第十六条 # 学習の継続的な支援等のための体制の整備

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間 及び学校の教職員間で適切に共有する体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。